前身団体である有楽町駅周辺地区道路環境整備協議会から事業承継した推進要綱を掲載する。
有楽町駅周辺地区道路、広場等利・活用推進要綱
(趣旨)
- 第1条
- この要綱は、「有楽町駅周辺地区における道路等環境の向上に関する協定」(2008年10月10日)並びに「有楽町周辺地区道路環境整備協議会(現・一般社団法人有楽町駅周辺まちづくり協議会) 設立趣意書」(2008年10月10日)の趣旨に沿い、有楽町駅周辺地区の道路、広場等公共空間の利・活用(以下、「利・活用」という。)を図ることによって、安全、安心且つ良好な道路環境を保持するとともに、地域の賑わい創出を促進し、もって、商業振興、文化交流、観光まちづくり等に資するために必要な事項を定める。
(公共空間利・活用の対象区域)
- 第2条
- この要綱における、公共空間利・活用の対象区域は、別図のとおりとする。
(使用できる事業者及び目的)
- 第3条
- この要綱において、使用できる事業者(催事等の主催者)は、次のとおりとする。
- 千代田区が共催、協賛若しくは後援する事業を実施する法人、団体等
- 一般社団法人有楽町駅周辺まちづくり協議会(以下、「協議会」という。)が主催する事業の協賛者
- 地域振興、商業振興、観光振興、環境整備、交通安全活動及び防犯・防災活動等を実施する千代田区内に本部等が所在する法人、団体等
- 国及び地方公共団体等
- 社会貢献活動等、公共、公益目的事業を主体とした活動を行う法人、団体等
- その他公序良俗に反しない事業を実施する法人、団体等で、協議会が適当と認めたもの
- 2
- この要綱における使用の目的は、道路管理及び道路交通等各種関係法令に抵触しない範囲内で、次のいずれかに適合する催事、撮影等とし、協議会が適当と認めた事業とする。
- 千代田区及び有楽町駅周辺地区の活性化やまちの賑わい創出に資するもの
- 千代田区及び各地方公共団体の商業振興、観光振興等に資するもの
- 千代田区及び有楽町地域の環境整備並びに地球環境対策等に資するもの
- 有楽町地域の交通安全対策、防犯・防災対策等に資するもの
- その他公共性、公益性及び国際性等に資するもの
(使用の期間、時間)
- 第4条
- 使用期間は、原則として、1申込につき、7日間以内とする。
- 2
- 使用時間は、原則として、午前9時から午後9時までとする。但し、搬入・設営・撤去・搬出等の時間は別途協議会と協議のうえ定める。
(使用に必要な行政許可等手続き)
- 第5条
- 使用に必要な各種行政手続きは、次のとおりとする。
- 道路交通法第77条に基づく道路使用許可
事業者がその都度警視庁丸の内警察署の許可を得る。但し、現場責任者は、協議会との連名とする。なお、事業に関する設備、器材等の搬入・設営・撤去・搬出等の作業に別途道路使用許可が必要な場合は、事業者若しくはその関係者が当該許可を得るものとする。 - 道路法第32条に基づく道路占用許可
事業者が、事前に協議会と調整のうえ、その都度千代田区の許可を得る。 - 東京都屋外広告物条例に基づく屋外広告物表示・設置届等
事業者が必要に応じてその都度千代田区に届出等をする。 - 食品衛生法第52条に基づく食品関係営業許可等
事業者が必要に応じてその都度千代田保健所の許可等を得る。 - 消防法令に基づく消防活動に支障を及ぼすおそれのある行為の届出等
事業者が必要に応じてその都度東京消防庁丸の内消防署に届出等をする。 - その他必要な行政手続き
- 道路交通法第77条に基づく道路使用許可
(使用の条件、使用上の注意事項等)
- 第6条
- 使用の条件は、次に掲げるものとする。
- 歩行者の安全、快適且つ自由な通行を妨げないよう留意すること。そのため、歩行者の主要動線部分5.0m以上、その他の動線部分は場合により3.5m以上確保すること。但し、歩行者通行の混雑度や沿道の空地等を勘案し、道路管理者及び交通管理者の許可が得られるものについては、2.0m以上確保すれば足りるものとする。また、必要に応じて、交通管理者の指示に従い誘導員を配置及びその他歩行者の通行確保のために必要な措置をとること。歩行者の安全、快適且つ自由な通行を妨げないよう留意すること
- 道路、広場等と民地側の空地とを併用して使用する場合は、沿道建物権利者等とトラブルの無い様、事前に十分な周知、了解を得ること
- 公共空間の街路樹、植栽、街路灯、防護柵、止石・縁石、地下出入口建築物等道路付属物及び道路舗装面を損傷しないこと。損傷した場合は、自己の責任と負担をもって原状に復旧すること
- 事業の準備から片付けに至る器材等の搬入、搬出は原則として台車等によるものとし、止むを得ず車輌を広場、歩道等に乗り入れる場合は、養生マット等により、舗装部分を保護し、併せて誘導員、警備員の配置など万全な安全対策を講じること。また、原則として、道路管理者及び交通管理者の許可(通行禁止道路通行許可)がある場合を除き、広場、歩道等には車輌の通行や駐車をさせないこと
- 舗装に有害な成分を持つ物品、危険物及び路面排水に支障を及ぼす物品等は持ち込まないこと。また、事業実施中発生したゴミ、廃棄物等は、事業者が責任を持って処理すること
- 事業実施中発生した事故、事件等については、直ちに協議会及び関係機関に通報するとともに、原則として事業者が責任をもって対処すること
- 事業実施に必要な電気は、協議会が提供する電源以外を使用する場合、事前に協議会の承認を得なければならない
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- 道路、広場等の使用上の注意事項は、次のとおりとする。
- 使用の期間、時間の終了後は、事業者の責任において直ちに原状復帰させなければならない。事業者が原状復帰義務を履行しないときは、協議会がこれを代行し、その費用を事業者に請求する
- 使用の期間、時間内における区域内及びその周辺は、常に清潔且つ安全を確保するよう努めなければならない
- 視覚障害者用誘導ブロック(点字ブロック)の利用を妨げてはならない。但し、事業遂行上止むを得ない事情がある場合は、誘導員、警備員を必ず配置すること
- 周辺の店舗及びオフィス、歩行者、ドライバー等に不快感を与えるような騒音(太鼓等を含む)、振動、臭気及び視覚、視認を妨げるような行為、器材等の使用はできない。事業実施中これらに関し、苦情等が発生した場合は、直ちに事業者側が誠意をもって対応し、処理するものとする
- 道路、広場等においては、原則として募金活動は禁止とする。また、喫煙は全面禁止とする
- 道路、広場等における飲食物の提供等については、千代田保健所の許可証若しくは届出書控を提示すること。なお、許可、届出等を必要としない軽微な飲食物の提供等については、予め協議会の承認を得なければならない
- 道路、広場等において、物品の販売、配布及び看板、ポスター等の掲出並びにチラシ等の配布は予め協議会の承認を得なければならない。また、屋外広告物法及び東京都屋外広告物条例その他の法令に抵触しないこと
- 事業者は、搬入から搬出までの使用期間中、現場責任者を置き、現場に常駐して、常に協議会と相互連絡が取れる状況を保たなければならない
- 事業者は、事業等が終了し、器材等の撤去、搬出、原状復帰が終了した時点で、協議会側のチェックを受けなければならない
- その他の使用に関する事項は、協議会の指示に従うこと
(使用手数料及び使用手数料の減免)
- 第7条
- 使用する事業者は、その場所、時間等に応じて次の使用手数料(消費税込)を協議会に支払わなければならない。
※使用時間は、第4条(2)に定める時間帯として、半日使用は、原則午前、午後、夜間とし、連続しての半日使用は、すべて全日使用扱いとなる - 2
支払のあった使用手数料は、事業者の責めに因らない事情がない限り返却しない。
- 3
- 公共、公益事業及び非営利事業に関る事業で、特に必要があると認められる場合は、事業者の申出により、使用手数料の全部又は一部を免除することができる。
- 4
- 連続して4日以上使用する場合の、4日目以降の使用手数料は、使用状況により減額することができる。
(使用手数料の使途)
- 第8条
- 協議会は、前条に基づき支払われた使用手数料は、「有楽町駅周辺地区道路環境整備協議会(現・一般社団法人有楽町駅周辺まちづくり協議会) 設置要綱」(2008年10月10日)第7条第2項に基づく使途に限定するものとする。
(使用申込手続き等)
- 第9条
- 使用申込をする事業者は、使用する最初の日の1ヶ月前までに、有楽町駅周辺地区道路・広場等使用申込書を協議会代表理事宛に提出し、使用日時、場所、事業内容等に関する事業概要書(企画書等)により、協議会と協議、調整を図らなければならない。協議終了後、第7条に定める使用手数料を支払わなければならない。
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- 協議会代表理事は、申込内容等が、この要綱の各条項に合致し、所定の使用手数料の支払いがあった時は使用承認書を事業者(申込者)宛に交付する。
- 3
- 使用承認書を受けた事業者は、その権利を譲渡、又は転貸してはならない。
- 4
- 使用承認書交付後又は使用する1ヶ月前に使用する意思を協議会が事業者に確認した後以降、事業者の都合で使用を取り消した場合、以下の基準によりキャンセル料を支払わなければならない。
(1)使用日の1ヶ月前から2週間前までの取消し・・・使用手数料の50%
(2)使用日の2週間前以降の取消し・・・使用手数料の全額
(申込及び承認事項の変更手続き)
- 第10条
- 事業者(申込者)は、申込内容に変更が生じた場合は、直ちに申込の変更手続きを行うものとする。
- 2
- 協議会代表理事は、変更の申込があった場合は、直ちに内容審査のうえ、変更後の使用承認書を交付するものとする。
(その他)
- 第11条
- この要綱のほかに、必要な事項は別途定めるものとする。また、情勢の変化等に応じて適時この要綱は見直すものとする。
(附則)
この要綱は、2009年4月28日から施行する。
- 2
- この要綱は、2010年4月1日に改正する。
- 3
- この要綱は、2011年5月18日に改正する。
- 4
- この要綱は、2018年3月31日に改正する。
- 5
- この要綱は、2019年7月1日に改正する。
- 6 この要綱は、2021年4月1日に改正する