第1章 総則
(名称)
- 第1条
- 当法人は、一般社団法人有楽町駅周辺まちづくり協議会と称する。
(主たる事務所等)
- 第2条
- 当法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
(目的)
- 第3条
- 当法人は、有楽町駅周辺地区道路について、千代田区と関係団体等とで締結した各種維持管理協定等を基盤に、地区関係者の主体によるエリアマネジメント体制の確立により、安全、安心且つ良好な道路環境を保持するとともに、道路空間を有効活用した商業振興、文化交流、地区観光まちづくり等活性化策を促進し、賑わう街・有楽町をつくるものとする。
(事業)
- 第4条
- 当法人は、第3条の目的に資するため、次の事業を行う。
- 道路、道路交通環境の保持および改善等に関する事業
- 公共空間及び道路空間における広告事業
- 公共空間及び道路空間の利活用に関する事業
- 地域活性化イベント事業
- まちづくりに関する事業
- 防災及び防犯活動
- 文化芸術振興、地区観光、商業振興に関する事業
- 行政からの受託事業
- その他、上記目的を達成するために必要な事業
(機関)
- 第5条
- 当法人は、社員総会、理事会及び監事を置く。
(公告)
- 第6条
- 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 会員
(法人の構成員)
- 第7条
- この法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
- 正会員
千代田区と「有楽町駅周辺の都市計画事業等で整備された道路の環境保全に関する協定」を締結している企業又は団体、及び有楽町駅周辺地区内に本社や大規模な店舗等をおく第3条の目的に賛同する企業又は団体とする - 準会員
有楽町駅周辺地区内に事務所、店舗等をおいており、かつ第3条の目的に賛同する営利を目的とする企業又は団体とする - 賛助会員
第3条の目的に賛同する営利を目的とする企業又は団体とする - 特別会員
上記以外本協議会の目的に賛同する営利を目的としない団体とする
- 正会員
(入会)
- 第8条
- 会員として入会しようとする者は、当法人所定の入会申込書を提出するものとする。
- 2
- 入会については、理事会においてその可否を決定し、これを申込者に通知する。
(経費の負担)
- 第9条
- 当法人の事業活動の費用に充てるため、正会員は、理事会において定める入会金及び会費を支払う義務を負う。
- 2
- 準会員、賛助会員は、理事会において別に定める準会費、賛助会費を支払う義務を負う。
(会員の資格喪失)
- 第10条
- 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
- 退会したとき
- 会員である企業又は団体が解散したとき
- 会員である企業又は団体が破産手続き開始の決定を受けたとき
- 2年間以上会費を滞納したとき
- 除名されたとき
- 総正会員の同意があったとき
(任意退会)
- 第11条
- 会員が退会するには、当法人所定の退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
- 2
- 正会員は、前項の退会をもって一般法人法上の退社とする。
(除名)
- 第12条
- 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
- 定款に違反したとき
- 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
- その他の除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
- 第13条
- 会員が第10条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については一般法人法における社員としての地位を失う。ただし未履行の義務は、これを免れることはできない。
第3章 社員総会
(種類)
- 第14条
- 社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
- 2
- 3
- 臨時社員総会は、必要がある場合に召集する。
定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3箇月以内に召集する。
(構成)
- 第15条
- 社員総会は、正会員をもって構成する。
- 2
- 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(招集)
- 第16条
- 社員総会は、理事会の決議に基づき代表理事がこれを招集する。
- 2
- 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、社員総会の日の2週間前までに通知するものとする。
(議長)
- 第17条
- 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故等による支障があるときは、その社員総会において、出席した理事の中から、第20条第1項に定める決議の方法により議長を選出する。
(定足数)
- 第18条
- 社員総会は、総正会員の過半数の出席をもって成立する。
(権限)
- 第19条
- 社員総会は、次の事項を決議する。
- 理事及び監事(以下「役員」という。)の選任又は解任
- 理事及び監事の報酬に関する規約
- 定款の変更
- 各事業年度の事業報告及び決算報告
- 会員の除名
- 解散
- 事業の全部又は事業の重要な一部の変更
- 理事会において社員総会に付議した事項
- 前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
(決議)
- 第20条
- 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 2
- 前項の規定にかかわらず、次に揚げる社員総会の決議は、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 会員の除名
- 監事の解任
- 定款の変更
- 解散
(議決権の代理行使)
- 第21条
- 正会員は、代理人への委任によって議決権を行使することが出来る。この場合においては、正会員又は代理人は、代理権を証明する書類を当法人に提出しなければならない。
(議事録)
- 第22条
- 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
第4章 役員
(定数)
- 第23条
- 当法人に次の役員を置く。
- 理事 3名以上
- 監事 1名
- 2
- 理事のうち、代表理事を1名、副代表理事を1名とする。
(選任)
- 第24条
- 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
- 2
- 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。
- 3
- 副代表理事は、代表理事が選任する。
(理事の職務及び権限)
- 第25条
- 代表理事は、当法人を代表し、その業務を執行する。
(監事の職務及び権限)
- 第26条
- 監事は、理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 2
- 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
- 第27条
- 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。再任は妨げられない。
- 2
- 一般法人法で定められた役員の員数(理事3名、監事1名)がかけた場合には、任期の満了又は辞任より退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
(報酬等)
- 第28条
- 役員は、無報酬とする。
第5章 理事会
(構成)
- 第29条
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
- 第30条
- 理事会は、次の職務を行う。
- 社員総会の日時及び場所並びに議事に付するべき事項の決定
- 当法人の業務執行の決定
- 代表理事の選定及び解職
- 事務局長の任免及び解任
- 入会申込者の入会の可否の決定
(種類)
- 第31条
- 理事会は、通常の理事会及び臨時理事会の2種類とする
- 2
- 通常の理事会は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上招集する。
- 3
- 臨時理事会は、次の各号に該当する場合に招集する。
- 代表理事が必要と認めたとき
- 代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって 代表理事に招集の請求があったとき。
(招集)
- 第32条
- 理事会は、代表理事が招集する。
- 2
- 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、理事会の日の1週間前までに通知するものとする。
- 3
- 前条第3項の2号又は一般法人法第101条第2項に該当する場合は、代表理事は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。
(議決権)
- 第33条
- 理事会における議決権は、理事1名につき1個とする。
(議長)
- 第34条
- 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる、代表理事に事故又は支障があるときは、その理事会において、出席した理事の中から、その理事の互選により議長を選任する。
(定足数)
- 第35条
- 理事会は理事の過半数の出席をもって成立する。
(決議)
- 第36条
- 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
- 第37条
- 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案につき議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(議事録)
- 第38条
- 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
- 2
- 前項の議事録については、議長及び監事は、議事録に記名押印する。
第6章 資産及び会計
(事業年度)
- 第39条
- 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
- 2
- 監事は、定時総会において、監査報告をしなければならない。
(事業計画及び収支予算)
- 第40条
- 当法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、事務局が作成し、理事会の承認を経て、直近の社員総会に報告しなければならない。
(事業報告及び決算)
- 第41条
- 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、事務局が次の書類を作成し監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、社員総会の承認を受けなければならない。
- 事業報告及びその附属明細書
- 貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書
(余剰金の不配当)
- 第42条
- 当法人は、余剰金の分配を行うことができない。
第7章 事務局
(事務局職務と人事)
- 第43条
- 当法人は、事務局を設置し、これによって事務全般を処理する。
- 2
- 事務局には、事務局長及び所定の職員を置く。
- 3
- 事務局長の任免等は、理事会の承認を得て代表理事が行う。
第8章 定款の変更および解散
(定款の変更)
- 第44条
- この定款は、社員総会において、総正会員の議決権3分の2以上に当たる多数をもって変更することができる。
(解散)
- 第45条
- 当法人は、一般法人法第148条第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数を持って解散することができる。
(残余財産の帰属)
- 第46条
- 当法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の決議により、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 補則
(委任)
- 第47条
- この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(法令の準拠)
- 第48条
- この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法及びその他の法令に従う。